<経過措置の者>
Q:質問1
受講対象者として、認定証に記載された利用者に対して、平成24年度以降も同じ行為を引き続き実施する場合、研修を受講する必要はあるのか?
A:回答1
受講の必要はありません。
Q:質問2
受講対象者として、たんの吸引の実施を認定証に記載された利用者に、平成24年度以降、新たに経管栄養を実施する場合、研修を受講する必要があるのか?
A:回答2
経管栄養の基本研修と実地研修を受講する必要があります。
Q:質問3
受講対象者として、認定証に記載された利用者とは別の利用者に、たん吸引を実施する事になったが研修を受講する必要があるのか?
A:回答3
たんの吸引の実地研修を受講する必要があります。(基本研修は免除)
<不特定の者>
Q:質問4
介護福祉士及び不特定の者(1号・2号若しくは実務者研修)の基本研修を受講したが実地が修了出来ていない場合、3号の基本研修を受けずに追加研修で良いのか?
A:回答4
3号の基本研修から受講する必要があります。
Q:質問5
現在特定の利用者の介助に入る予定はないが、基本研修を受講する事はできるのか?
A:回答5
原則として実地まで終わらせるという前提で、講習・料金設定されていますのでそれをご了承の上であれば基本研修のみでも構いません。「研修修了過程確認書」を発行いたしますが、この書類では吸引・経管栄養等の行為を行う事はできません。後日、特定の利用者が決まった際にこの証書を元に追加研修を受講していただきます。(追加研修受講料がかかります)